1984-04-04 第101回国会 衆議院 法務委員会 第6号
言うなれば判決前においてある当然の保釈権と申しましょうか、当然保釈あるいは権利保釈というものがあるでしょう。だがしかし、判決があった場合は当然保釈ではないでしょう。権利保釈でもないでしょう。手続があったからといって保釈しなければならないと決まっているわけじゃないでしょう。 そこで申し上げたいことは、そういう決まってもおらないものについて、約一時間半後にこれを認めてしまった。
言うなれば判決前においてある当然の保釈権と申しましょうか、当然保釈あるいは権利保釈というものがあるでしょう。だがしかし、判決があった場合は当然保釈ではないでしょう。権利保釈でもないでしょう。手続があったからといって保釈しなければならないと決まっているわけじゃないでしょう。 そこで申し上げたいことは、そういう決まってもおらないものについて、約一時間半後にこれを認めてしまった。
○中山福藏君 この正当な理由があるというわけで取消そうという場合に、執行の停止或い保釈権の取消というこの正当な理由に、まあそれは決定ですから決定して行くわけでしようが、それに対してこれは日にちを切つてこれに異議のある者は何日間の間にどうせいというようなことをお考えになつておることはないのですか、あなたのほうで……。
法律で認めたところの職権の発動を促すのですから…保釈権がある、保釈を受けるところの権利がある。それを保釈請求をするという、一方に国民に権利を与えているわけです、それを保釈するかしないかということは、まさに裁判所の認定によつて自由に決定すればいいのです。それと同様に本法の二十一条の場合においても、そうした職権事項があれば、その職権の発動を求めるという私は国民に申請権を与えていいと思うのです。
從つて現行刑事訴訟法と同じように、裁判所の裁量保釈権は依然として残つておるわけであります。逆に申し上げますれば、第二審においては大体現行法と同じような運用になると御了承を願いたいと思います。